このたびは、御質問をいただきありがとうございます。
いただきました御質問の後にそれぞれの御回答を記載いたします。
質問1 広島市では、生活保護受給者に「基礎控除額表」を配布してますか。
回答1 基礎控除額表は「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日 厚生省発社第123号 厚生事務次官通知)の別表です。
この通知は厚生労働省が作成し、同省が公開しております。
被保護世帯のうち就労者がいる世帯数の割合は約14%(全国、広島市)となっており、就労収入がある場合も収入額が個々で異なる中、収入額を57段階に分けて控除額を記載した基礎控除額表を全生活保護受給者に配布することとはしておらず、「生活保護のしおり」において、働いて得た収入が増えるにしたがって控除が増えることを記載しております。
質問2 広島市では「基礎控除額表」は、非公開事項でしょうか。
回答2 基礎控除額表は厚生労働省が作成し、同省が公開しており、広島市が公開の可否を判断するものではございません。
質問3 広島市では「基礎控除額表」を「生活保護のしおり」に添付している地方公共団体がある事を認識していますか。
回答3 生活保護制度の実施方法等は生活保護法及び様々な通知等により示されていますが、「生活保護のしおり」にはその中から共通してお伝えする事項をわかりやすく記載するよう努めており、「生活保護のしおり」に記載していない事項で個々の生活保護受給者の状況に応じて必要なことや質問があったことは個別に説明しております。
他の自治体も同様にしおりに記載する事項を各々で定めており、広島市の「生活保護のしおり」においては、基礎控除を含む勤労控除は働いて得た収入が増えるにしたがって増えるので、働く努力が生活の向上につながる旨を記載しております。
質問4 広島市では、「基礎控除額表」「生活保護のしおり」に添付している地方公共団体の数や受給者への配布状況の事例を把握していますか。
回答4 基礎控除額表は厚生労働省が公開しており市民がホームページ等で閲覧することができますが、それを他の自治体がどのように生活保護受給者へ説明しているかは承知しておりません。
質問5 広島市では、「基礎控除額表」を受給者から求められた場合、保護担当者は各区の担当課長に許可を得なければ受給者に「基礎控除額表」を公開や表を紙媒体で渡す事が出来ない状況でしょうか。
回答5 基礎控除額表は厚生労働省が公開しており、同省のホームページ等で閲覧することができます。
基礎控除額表を生活保護受給者から求められた場合に、公開されている基礎控除額表を生活保護受給者にご案内することについて、課長の許可は必要ないものと思われます。
質問6 「5」は担当者により基本差異が生じている又は、生じかねない状況でしょうか。
回答6 基礎控除額表は厚生労働省が公開しているもので、本市の担当者により差異が生じるものではないと思われます。
広島市健康福祉局保護自立支援課
課長 荒井 浩一
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
生活保護制度における勤労控除等について
厚生労働省社会・援護局保護課 クリックすると閲覧出来ます。 ⏪