このたびは、御質問をいただきありがとうございます。
いただきました御質問の後にそれぞれの御回答を記載いたします。
生活保護法第28条第3項に定める立入調査票とは、同条第1項に定める立入調査を実施する際に携帯し、かつ、関係人の請求があるときに提示するものであり、主に被保護者の居宅の場所に立ち入り、資産状況等を調査する際に職員の身分を証明するものとなります。
1:令和7年4月1日時点で新着任の各生活課の職員に立入調査票が、準備できていない例はありますか。
2:仮にあれば各区で何件でしょうか。
回答1及び2 令和7年4月1日時点で立入調査票を所持していない事例は、各区の状況を確認したところ全市で74件ありましたが、生活保護法第28条第1項に基づく調査等を実施した者はおりません。
3:理由は何でしょうか。
回答3 4月1日付けで着任した職員は、まずは各ケースの引継ぎを受け、担当する被保護者世帯の生活状況等を把握した上で訪問調査を実施することから、4月1日時点で立入調査票を携帯する必要がないためです。
仮に4月1日時点で必要であれば交付することとしています。
4:令和6年にも各区で立入調査票が出来ていない事例があったようです。
5:令和6年は、各区で何件ありましたか。
回答4及び5 令和6年4月1日時点で立入調査票を所持していない事例は、各区の状況を確認したところ全市で51件ありましたが、生活保護法第28条第1項に基づく調査等を実施した者はおりません。
安佐南区役所厚生部生活課
課長 国広 知嗣
〒731-0194
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広島市健康福祉局保護自立支援課
課長 荒井 浩一
〒730-8586
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