様
お世話になります。
安芸消防署予防課査察係課長補佐の・・と申します。
本日の午前中ですが、安芸区役所の階段脇(3階か4階)の物品存置に関して、ご連絡ありがとうございます。
先程、安芸区役所の担当課に電話連絡を行い、物品の存置について確認をいたしましたが、現在、存置はしていないとの事でした。
また、存置していた経緯は、先方に確認したところ、災害対応の召集時に撤収を忘れていたものかと推定されるそうです。
問合せ内容の「消防法令違反」に関しての内容ですが、下記の内容に該当するものと考えます。
消防法第8条の2の4【避難上必要な施設等の管理】
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で、政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について、避難の支障になる物品が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
本日ですが、安芸区役所へ消防職員が立入検査を行い、他に消防法令違反がないか確認を行い、不備事項等があれば改修指導を行いたいと思います。
この度は、ご連絡いただき、ありがとうございました。
引き続き、消防行政に関しまして、御理解と御協力をお願いいたします。
広島市安芸消防署 予防課査察係
課長補佐 ・・