広島市中区
伊豆守 様
平素より、本市環境行政に御協力をいただき、ありがとうございます。
いただいたメール内容について、それぞれ回答いたします。
まず、登録番号・・53号車について、当該車両を保有する許可業者へ聞き取りを行ったところ、カーテンを装着していたことを確認しました。
視野を妨げる状態で車両を運転する行為は、関係法令に抵触し、安全走行に支障が生じることから、今回の御指摘を受け、カーテンを外したとの回答を得ました。
次に、当該車両の後部右停止灯については、今回の御指摘を受けて業者に確認したところ、当該業者による点検の際、視認性の低下が確認できたため、電灯カバー及び電灯の交換を行ったとのことでした。
また、本市固形状一般廃棄物収集運搬業務に使用する車両について、保安基準に規定された部分に、違法なフィルムを貼付した車両を本市が把握した際には、指導を行いたいと考えています。
発生日時、詳細な場所、自動車登録番号、車両に記載のあった番号、車両の色等、御記憶の範囲で結構ですので、詳細な情報を御提供いただければ幸いです。
なお、本市固形状一般廃棄物収集運搬業務に使用する車両は、定期的に検査を行っておりますが、御指摘の状態の車両は確認しておりません。
いただいた御指摘を踏まえ、引き続き、市民の皆様から不快感や不信感を招くことがないよう、適切な業務の履行等について指導を行ってまいります。
令和6年11月28日
広島市環境局業務部業務第一課
指導担当課長 尾川 裕
〒730−8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号