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【破防法1条無効化】個人も27条の対象者となる危険性とは?

監視社会の到来?

この判決文は、個人の日常生活や活動が公安調査の対象になりうるという、重要な司法の判断を示しています。

この裁判所の判決は、公安調査庁のスパイ活動が社会や個人に与える影響からどのように自己防衛すべきかについて、新たな問題を提起しています。

判決文
第3 当裁判所の判断
結論
裁判官 河田泰常
裁判官 中村仁子
裁判官 伊藤拓也
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