伊豆守 様
日頃から、本市行政についてご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
また、来課いただきありがとうございます。
その際、お伺いしましたご意見につきまして、次のとおり回答します。
建設現場についての、廃材の集積・保管についてですが、環境局指導部産業廃棄物指導
課に伺ったところ、現場内の集積については特に、罰則等のようなものはないとのことで
した。なお、不法投棄に該当するか否かは環境局指導部産業廃棄物指導課が判断するもの
と思います。
また、「道路上に集積しているのではないか。」とのことですが、道路上に集積しているのであれば、安佐南区役所農林建設部維持管理課の範疇ではないかと思われます。
なお、建築基準法上では、建築基準法施行令第 136 条の 5「落下物に対する防護」、同施行令第 136 条の 7「工事用材料の集積」の規定がありますが、どれも今回のような廃材の集積についての規定ではないと思われます。
しかし、一時的とはいえ、周囲に迷惑をかけるような集積・保管については、業者へ指導等が必要と思われますので、施工業者及び工事監理者へ今回の件について後日指導することとします。
今後ともお気付きのことがございましたら、ご意見お聞かせいただきますよう、お願い
いたします。
令和3年10月25日
安佐南区農林建設部建築課長 ・・・・
〒731-0193 広島市安佐南区古市一丁目 33-14
電話:082-・・・
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