伊豆守 様
このたびは、屋外広告物につきまして御質問をいただきありがとうございました。
御質問について、以下のとおり回答いたします。
広島市安佐南区では、広島市屋外広告物条例違反につき告発等があった場合や市民から通報があった場合
1 広島市の所有物か否かどのように確認する事になっていますか。
「市の管理台帳」や「法務局での土地所有者調査」などで確認しています。
2 広島市では、現地確認や証拠又は記録を文章で残すのか写真で残すのか両方残すのか明確な規定はありますか。
他の業務と同様に、現地確認等の内容に応じて、必要と認める範囲で文書、写真等により記録を残します。明確な規定はありません。
3 証拠や事実等を検証の最終確認をするのは、誰の役目でしょうか。
担当者等が現地確認して作成した文書、写真等の記録を基に、当区維持管理課長が最終確認します。
4 市民等から警察に告発があった場合の確認を現地確認する事になっていますか。それとも事実上各職員の裁量に委ねられている状態でしょうか。
担当者等が必ず現地確認の上、対応しています。
5 広島市屋外広告物条例の違法に付き原状回復は、違法広告物設置者に看板の撤去及び設置の際に「破損」又は「汚損」につきどの様に規定や対応していますか。それは、行政庁の裁量で原状回復の要求の可否を決定するのでしょうか。又その判断基準は、誰が何時決めるのでしょうか。
著しく「破損」又は「汚損」した広告物を認知した際は、広島市屋外広告物条例第8条に基づき、設置者に対し除却などの必要な行政指導等を行っています。
行政指導等の判断については、必要に応じて都市整備局都市計画課都市デザイン係と協議の上、最終的には維持管理課長が行います。
今後ともお気付きのことがございましたら、是非お聞かせいただきますよう、お願いいたします。
令和4年(2022年)12月15日
安佐南区役所維持管理課
課長 ・・ ・
〒731−0193
安佐南区古市一丁目33番14号
電話 082−・・・
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