伊豆守 様
平素より本市環境行政に御協力をいただき、ありがとうございます。
いただいたお問合せ内容について、回答いたします。
道路上での廃棄物の積替え行為は、廃棄物処理法施行令第3条第1項〔ヘ〕に抵触します。
なお、本年5月初旬に、・・から、今回お問合せの動画に記録されていた同一車両が、道路上で積替え行為を行っていることに対する法適合性に関する照会を受け、「廃棄物処理法施行令第3条第1項〔ヘ〕に抵触するが、法に基づく罰則規定はない。」旨を本市より・・に回答するとともに、当該許可業者に対し、道路上で廃棄物の積替え行為をしないよう指導をしたところです。
さらに、6月には、5月に行った本市による指導後、再び許可されていない場所で積替え行為を行ってないか当該業者へ確認をしたところ、「指導を受けて以降、許可されていない場所で積替え行為は行っていない。」との回答がありました。
引き続き許可業者に対し、法令遵守はもとより、適切な業務の履行等について指導を行ってまいります。
今後とも、御理解、御協力のほど、よろしくお願いいたします。
令和6年7月9日
広島市環境局業務部業務第一課
指導担当課長 尾川 裕
※広島市より回答が来たため動画は、メンバー限定と致しました。
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