伊豆守 様
日頃から、本市行政について御高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
御質問について、以下のとおり回答いたします。
この度のご連絡をいただき、現場に向かいましたが、該当車両は確認できませんでした。
当該エリアについては駐車禁止区域ではないと、安佐南警察署より聴取しておりますが、駐車の状況によっては、車庫法や道路交通法に違反する可能性も考えられるため、これらの取締を行う安佐南警察署と情報共有を行いながら対応をしていきたいと思います。
今後ともお気付きのことがございましたら、是非お聞かせいただきますよう、お願いいたします。
令和6年5月29日
担当課 安佐南区農林建設部維持管理課
課長 藤井 泰生
〒731-0193
広島市安佐南区古市一丁目33番14号
参考: 安佐南区役所 農林建設部 維持管理課のURLは、こちらをクリックです。 ⏪
これが回答?
質問を全文掲載致します。
1、毎日のように「特定の店舗関係者」が、「特定の同じ複数台の乗用車」を長時間に亘り駐車している事実を何時から把握していますか。
2、これまで警察(安佐南警察交通課を含む)等との協議をどれくらい行い協議上の内容を踏まえた経過措置や業務等を行っていますか。
又は、広島市側又は広島県警側が十分と言えない業務内容ですか。
3、広島市では、道路の不法占拠があれば、道路敷地の所有権の有無に関わりなく、道路管理者に損害賠償請求件ないし不当利得返還請求権が発生し道路管理者である広島市が、これらの請求権を行使しない事は、自治令171条の5に該当場合でない限り違法と思料します。
自治令に該当する理由を教示ください。
4、これまで何回どのような形で広島市は、当該違法駐車や不法占拠車両等や関係者等に対しどのような業務を行なってきましたか。
5、これまで何回市民よりこの違法駐車等につき意見や苦情を把握しましたか。
6、これまで何回広島県警にこの場所の違法駐車に対し110番通報があったか把握していますか。
7、6につき把握していない場合広島県警と駐車禁止につき今後どのような情報共有を行いますか。
8、今後も含め広島市が、不法占有や違法駐車を確認し又は判明した場合に道路管理者である広島市が、速やかに不法占有者及び無許可駐車・無許可占有者に対し損害賠償請求請求や不当利得返還請求しない時は、原則債権管理を怠っていると広島市民に評価判断されることとなりますがどのような認識でしょうか。
9、この場所の近隣には、有料駐車場が複数ありますが、常に全く利用できない状態でしょうか。
10、広島市は、これまで当該車両及び店舗関係者等に不当利得返還請求及び賠償請求権等につき債権を行使しない正当な理由を教示ください。
11、仮に金額の多寡は別として1時間100円のコインパーキングを利用したとして2時間であれば2時間分の駐車料金をこの不法占拠者は利得を得ていると思料しますが、如何な認識でしょうか。
※こちらの回答は、公開し報道関係者等へも提供するため個別具体的に各項目別に教示ください。
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