伊豆守 様
このたびは中国運輸局ホームページをご利用いただきありがとうございます。
関係部署が事実確認等を行いましたところ、頂きました情報のとおりの事実が確認されたため、再発防止の指導を行いました。
道路運送法第15条(事業計画の変更)、第15条の3(運行計画)及び第16条(事業計画等に定める業務の確保)に規定されますとおり、停留所外での乗降は禁止されています。
停留所での停車位置に関して具体的な基準はありませんが、周辺の交通状況を踏まえた上で旅客等の安全のため適切な位置で停車して頂く必要がございます。
今後とも、国土交通行政へのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
◆中国運輸局◆
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