伊豆守 様
平素より、本市環境行政に御協力をいただき、ありがとうございます。
当該車両を保有する許可業者へ聞き取りを行ったところ、カーテンを装着し走行していたことを確認しました。
視野を妨げる状態で車両を運転する行為は、関係法令に抵触し、安全走行に支障が生じることから、今回の御指摘を受け、カーテンを外したとの回答を得ました。
いただいた御指摘を踏まえ、引き続き、市民の皆様から不快感や不信感を招くことがないよう、適切な業務の履行等について指導を行ってまいります。
令和7年3月28日
広島市環境局業務部業務第一課
指導担当課長 尾川 裕
〒730−8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号