・・様
このたびは、御質問をいただきありがとうございます。
・・様からいただいた御質問に御回答いたします。
1、年齢別の金額の区別につき広島市では、「年齢別」の基準日というか金額変更日は誕生日の月にしていますかそれとも翌月で運用していますか。
又は、翌年の4/1以降でしょうか。
(回答)
生活保護法第9条において、「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。」とされており、年齢に応じて適切に保護の程度を定めなければならないことが規定されています。
また、国の通知(生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日 社発第246号 厚生省社会局長通知))においては、「保護を継続して受ける者について、基準生活費の算定に係る満年齢の切替えは、毎年1回4月1日に行うことができること。」とされており、本市から国に問い合わせたところ、「年齢改定は、毎月行う場合は前月末までに満年齢に達した者について行うこと」との回答でした。
このような中、広島市では、基準生活費の算定に係る満年齢の切替えは、満年齢到達の翌月に行っています。
なお、満年齢に達するのは、年齢計算に関する法律及び民法第143条第2項により誕生日の前日となるため、誕生日の前日が属する月の翌月となります。
2、運用が広島市の区によって違いが生じている或いは受給者によって違いが生じている事例があるか全ての区の全ての受給者について調査下さい。
(回答)
基準生活費は、厚生労働省から示されたシステムをもとに広島市の全区で同一のシステムで計算しており、1でお答えした運用がシステムに組み込まれていますので、全ての区及び受給者で同じ扱いをしており、違いは生じておりません。
3、年齢基準額の不適正或いは、違法状態の事例が現在及び過去にあるか調査下さい。
(回答)
年齢基準額について過去に不適正あるいは違法状態にある事例は承知していません。
令和5年(2023年)7月7日
広島市健康福祉局保護自立支援課
課長 荒井 浩一
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
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