伊豆守 様
このたびは、消防法につきまして御質問をいただきありがとうございました。
御質問いただいた内容について、以下のとおり回答いたします。
(伊豆守様からの質問内容)
1、火災報知器の前に物品が保管され消火器が取り出せない状態は、どのような法律の何条で規定されているのか。
2、こちらの介護運営会社の状態に問題はないか。
(回答)
【消防局予防課】
添付いただいております写真のとおり、消火器及び自動火災報知設備(発信機)の前に物品が保管され、容易に使用できない(取り出せない)状態は、適正な管理状態ではありません。
建物の所有者等は、建物に設置されている消火器等の「消防用設備」が、常に適切に使用できるよう維持管理しなければならないと、消防法第17条第1項に規定されています。
本件につきましては、所轄の消防署予防課に対し、現地確認を行うよう指示しております。
【健康福祉局介護保険課】
本件については、介護保険関係法令に違反しているものではございませんが、今後とも他法令への抵触が疑われるような事例があった場合には、所管部局と連携しながら、必要な対応を行っていきたいと考えています。
以上でございます。
今後とも、本市行政に御協力いただきますよう、お願いいたします。
令和5年(2023年)11月14日
広島市消防局予防課
課長 岡村 智司
〒730-0051 広島市中区大手町5丁目20-12
広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
事業者指導・指定担当課長 清水 幹雄
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
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