伊豆守 様
平素より、本市環境行政に御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
この度いただいたメールの内容について、該当地区の家庭ごみ収集運搬に係る委託業務を管轄する安佐南環境事業所を通じて委託業者へ聞き取りを行ったところ、御指摘の場所及び時間帯において、当該車両の運転手がシートベルトを装着せずに車両の運転を行っていたこと及び本市委託業務に従事している最中であったことを確認しました。
また、御指摘いただいた場所の周辺にはごみ置き場が多く集まっており、乗降する頻度が高いため、運転手はシートベルトを装着せずに運転を行っていたとのことでした。
道路交通法等の規定により、一般廃棄物の収集を市町村から委託された者又は一般廃棄物の収集につき市町村長から許可を受けた者は、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間においてシートベルトの装着義務を免除されることとなっています。
しかしながら、シートベルトは事故の際に運転者の身体を守る役割を果たすものであることから、委託業務に従事している間、収集のために移動する最中であっても、交通量が多い道路等においては可能な限りシートベルトを装着するよう改めて当該業者に伝えたところです。
今後とも、本市環境行政への御理解、御協力をお願いします。
令和6年3月28日
広島市環境局業務部業務第一課
課長 中村 慎一郎
〒730−8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
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