伊豆守 様
令和4年11月21日付けで、市役所市民相談センター宛にメールをいただきました件についての回答は以下のとおりです。
1、都市デザイン課では、違法看板について警察からの問い合わせに関し状況を把握し業務にどのように反映させていますか。 なければ理由はなんでしょうか。
違法看板についての警察からの問い合わせは、各区の維持管理課に対して行われます。
問い合わせを受けた場合、各区の維持管理課では、まず、「違反広告物に当たるか」の事実確認を行い、違反広告物と認知した際には、適宜、除却などの必要な行政指導等を実施しています。
都市デザイン係では、各区の維持管理課から相談があった際に状況を把握するなど、必要に応じて情報共有を行っています。
2、都市デザイン課では、各区における違法看板につき告発件数を把握していますか。なければ理由はなんでしょうか。
告発件数については警察の捜査情報であり、把握していません。
3、都市デザイン課では、違法看板につきどのような対応を行なっていますか。 なければ理由はなんでしょうか。
各区の維持管理課において、除却などの必要な行政指導等を行っており、都市デザイン係では、各区の維持管理課からの相談に応じ、必要な助言等を行っています。
4、都市デザイン課では、警察からの違法看板につき問い合わせの一人内容につき把握していますか。なければ理由はなんでしょうか。
警察から問い合わせを受けた内容については、各区の維持管理課を通じて、把握することがあります。
5、都市デザイン課では、公衆衛生推進協議会の違法看板が今だに継続して多数告発されている事実を把握していますか。 なければ理由はなんでしょうか。
告発の継続状況等について、警察から本市へ情報が提供されることはありませんので、把握していません。
6、都市デザイン課では、公衆衛生推進協議会につき違法看板の状況につき何件警察から問い合わせがあるか把握していますか。 なければ理由はなんでしょうか。
捜査情報についてはお答えできませんが、一般的に警察等から問い合わせがあった場合は、各区の維持管理課を通じて、把握することがあります。
7、令和四年七月二十八日付け告発された違法看板につき「広島市屋外広告物条違反」が令和四年11月16日「起訴」処分になりましたが把握していますか。
処分状況について、警察から本市へ情報が提供されることはありませんので、把握していません。
8、右業者及び犯行者は、繰り返し広島市内において犯罪を繰り返してきましたが都市デザイン課は把握していましたか。
把握していなかったのであれば理由を教示下さい。
9、右会社及び者に対し行政指導又は命令等を行いましたか。行なっていない場合理由を教示願います。
10、右のような会社等には法令等で広島市はどのような権限でどの様な業務を行うことになっていますか。
又は、行うことができるのでしょうか。
11、右状況では、どの法令にどの様に規定していますか。
ご質問の8〜11については、上記7回答のとおり、把握しておらず、事案の特定もできません。
なお、各区の維持管理課では、まず、「違反広告物に当たるか」の事実確認を行い、違反広告物と認知した際には、適宜、除却などの必要な行政指導等を実施しています。
12、令和四年10月31日安佐南区内において広島市屋外広告物条例違反で告発された者及び会社が「起訴猶予」となっています。
通常必ず警察は、所有者と思われるものに問い合わせしてから起訴致します。
広島市は、現場を令和四年七月13日以前に確認しましたか。
広島市は、再犯や再発防止にどのように勤めていますか。
右会社及び者による犯行後は、安佐南区役所の職務は適正に実施され公共物は適正に管理されていますか。
上記7回答のとおり、把握しておらず、事案の特定もできません。
なお、安佐南区を含む各区の維持管理課では、まず、「違反広告物に当たるか」の事実確認を行い、違反広告物と認知した際には、適宜、必要な行政指導等を実施しています。
令和4年(2022年)11月29日
広島市都市整備局都市計画課
都市デザイン担当課長補佐 ・・ ・・
電話 082-504-・・・・
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