メールありがとうございます。
お問い合わせの件、私なりの答えを書かせていただきます。
1,市議会議員・県会議員は事務所が複数設置可能でしょうか。
答え 複数設置は可能と考えます。
事務所にも様々ありますので、どのように定義するかで違いがありますが、一番、規制をかけているという意味では、公職選挙法です。
いわゆる事務所の立て看板ですが、県議会議員及び市議会議員の場合、候補者等の事務所で6枚、後援団体の事務所で6枚、看板が設置できることを考えると、6か所は設置可能です。
ただし、これは候補者等の名前を公衆に見えるように掲げることへの規制ですので、事務所の中身や実態の中身の有無を問うてはいないことは注意が必要です。
2,広島市議・・・・が以前より実体のない事務所に会派の資金が交付されているようです。
考え 実体のない事務所の家賃に、政務活動費(公費)を原資とした会派の資金を充てていたら問題があると思います。
実体のない事務所というのが、どういう状況かわかりませんが、広島県議会では、賃貸契約書のコピーなどを議会事務局に提出して確認できるようにしています。
また、自宅は政務活動費の対象としないこととしていまし、賃貸でなく、所有している物件も対象外としています。
少なくとも、その議員が係る費用を第三者に支払っていないといけないですね。
なお、会派の資金というのが政務活動費でなければ、例えば党費や、自分たちが会費を出して積み立てたようなものであれば、そのルールですよね。
3,今回新たに別の事務所を設置したようです。
これは可能なのかとの問い合わせが市民より来ました。
考え ただ別に事務所を設置しただけなら問題はありませんが、政務活動費のかかわり方によっては、疑義が生じます。
事務所移転に伴って、政務活動費の対象としていた物件を変えることは県議会でもよくあります。特に問題はないです。
二つの事務所を政務活動費の対象にするとなると、公費で面倒みる範囲として二つも認められるのかという疑義が生じます。
そもそも、事務所二つ構える資金的な余裕は地方議員レベルではなかなか、無いと思いますが、実体がない事務所だと論外です。
以上、私なりの考え方を書かせていただきました。
・・市議のことを私は良く知らないのですが、若い1期生で、そんなに無茶な事はしないように思いますが、どうですかね。
自民党の議員では、親戚の会社や、知り合いの会社の事務所に机一つ間借りして事務所を構えるようなケースもあります。
会社と経費負担の按分の覚書などを交わし、適正な内容であれば、政務活動費の対象とすることも県議会では可能です。
そういったこともありますので、・・さんには、慎重に対応されてくださいね。
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