伊豆守 様
令和3年8月9日にいただいた電子メールを拝見しました。
内容に、学校教育に関するお問い合わせがありましたので、教育委員会から回答させていただきます。
広島市立小・中・高等学校においては、一律に刺青等に限定した啓発や教育は行っておらず、各学校において、児童生徒の発達段階に応じて、服装や身だしなみについて指導をしています。
また、刺青に関する条例について、広島県青少年健全育成条例により、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、刺青を施す行為が禁止されていることを把握しています。
令和3年8月19日
広島市教育委員会学校教育部
指導第一課長
TEL 082-504-
指導第二課長 ・・・
TEL 082-504-
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