広島県道路交通法施行細則
第3条の2 法第4条第2項後段の規定により道路標識等による規制の対象から除く車両は、道路標識等で表示するもののほか、警衛列及び警護列の自動車とする。
ただし、この条及び次条における最高速度の規制は、令第11条又は第27条1項に規定する最高速度より低い場合に限るものとする。
広島県道路交通法施行細則
第3条の2 法第4条第2項後段の規定により道路標識等による規制の対象から除く車両は、道路標識等で表示するもののほか、警衛列及び警護列の自動車とする。
ただし、この条及び次条における最高速度の規制は、令第11条又は第27条1項に規定する最高速度より低い場合に限るものとする。
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