このたびは、御質問をいただきありがとうございます。
いただきました御質問の後にそれぞれの御回答を記載いたします。
質問1 一時扶助の支給漏れは、広島市ではありますか。件数・金額を教示ください。
回答1 一時扶助の支給は、生活保護法第24条第9項により、原則申請に基づき行うこととなっております。このため、経常的最低生活費でやりくりできない臨時の需要が生じた等の相談が被保護者から福祉事務所へあった際には、該当の可能性がある一時扶助がある場合、その案内をしているほか、1年に1回、生活保護受給世帯に配付する「生活保護のしおり」の中で一時扶助について説明をするなどして、最低生活に必要な一時扶助の申請を受け、支給をしております。
なお、令和6年4月から12月までの間に、一時扶助の申請を受けて不支給の決定をしたものの、事後に支給すべきであったことが判明し、決定を変更したケースはありません。
質問2 一時扶助の支給漏れが仮にあったとして広島市のホームページでは公開していますか。
回答2 令和7年1月3日付け市民の声「生活保護の支給漏れ」で御回答しているとおり、ホームページ等への公開は事案に応じて検討しております。
質問3 「障害者加算と母子加算は算定ミスで、家族介護料は厚労省の基準が不明確であることに起因する」と以前に複数の広島市議及び広島県議に直接伺ったことがありますが、現在の広島市の認識はどの様になっていますか。
根拠法令や解釈、運用実態につき教示ください。
回答3 障害者加算、母子加算及び家族介護料は、「生活保護法による保護の基準」(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)において、次の場合に計上することとされています。
【障害者加算】
障害者加算は、次に掲げる者について行う。
⑴ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)
別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「障害等級表」という。)の1級若しくは2級又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者
(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)
⑵ 障害等級表の3級又は国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者
(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)。
ただし、⑴に該当する者を除く。
【母子加算】
母子加算は、父母の一方若しくは両方が欠けているか又はこれに準ずる状態にあるため、父母の他方又は父母以外の者が児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で2の(2)に掲げる者をいう。)を養育しなければならない場合に、当該養育に当たる者について行う。
ただし、当該養育に当たる者が父又は母である場合であって、その者が児童の養育に当たることができる者と婚姻関係(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある場合を含む。)にあり、かつ、同一世帯に属するときは、この限りでない。
【家族介護料】
【障害者加算】の ⑴のアに該当する障害のある者であって当該障害により日常生活の全てについて介護を必要とするものを、その者と同一世帯に属する者が介護する場合。
これらの告示及びその他の厚生労働省からの通知等に基づき、障害の程度や世帯の状況等からそれぞれの世帯の加算の計上について判断しております。
広島市健康福祉局保護自立支援課
課長 荒井 浩一
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号