伊豆守 様
この度は、消防法の避難通路について御質問をいただきありがとうございます。
広島市消防局に御質問いただきました内容について、以下のとおり回答いたします。
(伊豆守様からの質問内容)
避難経路と思われる場所に原動機付自転車が駐車されているが、法律上問題ないか。
(回答)
消防法では、避難上必要な施設等の管理について、第8条の2の4に「建物の管理について権原を有する者は、廊下、階段、避難口等に避難の支障になる物件がみだりに存置されないように管理しなければならない」と規定されています。
従いまして、「みだり」に存置されている場合は消防法に抵触します。
本件につきましては、所轄の消防署予防課に対し、現地確認を行うよう指示しております。
今後とも、御不明な点などがございましたら、お問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
令和6年(2024年)10月2日
広島市消防局予防課
課長 岡村 智司
〒730-0051
広島市中区大手町5丁目20-12
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