〒731-0141 広島県広島市安佐南区相田1丁目10−21前の道路
「停止線」「止まれ」完全に見えません。
「妹尾病院」さん前
警察が一時停止違反を認定する主な要件は以下の通りです:
停止線での完全停止
一時停止の標識がある場所で、車両が停止線の直前で完全に停止する必要があります。タイヤが停止線を越えたり、停止線上に乗ってしまった場合は違反となります[1]。
車輪の回転停止
車両の車輪の回転が完全に止まっていることが求められます。わずかでも動いている状態では一時停止とは認められません[1]。
停止時間
法律上、具体的な停止時間の規定はありませんが、一般的に1秒未満の停止は短すぎると判断されます。運転教習所では3秒間の停止が推奨されています[1]。
交差点直前での停止
停止線が設けられていない場合は、交差点の直前で停止する必要があります[1]。
安全確認
停止後、交差道路を通行する車両等の進行を妨害しないよう、安全確認を行う必要があります[1]。
警察官は、これらの要件が満たされていないと判断した場合に一時停止違反を取り締まります。ドライバーは、一時停止標識のある場所では特に注意して、確実に停止することが重要です。
停止線が全く見えない場合でも、一時停止違反の取り締まりが行われる可能性があります。
ただし、状況によっては違反とならない場合もあります。
以下に詳細を説明します:
道路標識の存在
一時停止の道路標識が設置されている場合、たとえ停止線が見えなくても、その標識に従う義務があります[1]。
道路標識には法的拘束力があるため、これを無視すると違反となります。
道路標示の扱い
路面に描かれた「止まれ」などの道路標示は「法定外表示」とされ、法的拘束力はありません[2]。
そのため、道路標示のみが消えている場合は、それだけでは違反の根拠にはなりません。
見通しの悪い交差点での対応
停止線が見えない場合でも、見通しの悪い交差点では安全確認のため、以下の対応が求められます:
交差点手前で一旦停止する
その後、徐行して左右の見通しが可能な地点まで進む
必要があれば再度停止する[1]
違反の判断
警察官は、運転者が一時停止の意思を示したかどうかを総合的に判断します。
完全に停止しなかった場合でも、十分に減速して安全確認を行っていれば、状況によっては違反と判断されない可能性もあります。
道路管理の問題
停止線が完全に消えている状態は本来あってはならず、道路管理上の問題とも言えます。
このような状況下で違反切符を切られた場合、その事実を説明し、違反の是非を争う余地がある可能性もあります。
ただし、一般的には道路標識が設置されている限り、停止線の有無にかかわらず一時停止の義務があると解釈されます。
安全運転の観点からも、見通しの悪い交差点では十分な注意と適切な一時停止を心がけることが重要です。
引用元:中国新聞社