伊豆守 様
この度は、職員の通勤に使用する原動機付自転車等の自動車損害賠償責保険(以下「自賠責保険」という。)について、
御質問をいただきありがとうございました。御質問について、以下のとおり回答いたします。
前回の回答に当たっては、原動機付自転車等で通勤している職員に対し、各所属長が自賠責加入について確認を行い、その結果に基づき「自賠責切れの車両で通勤している職員はいない」旨の回答をしたところです。
そうしたところ、令和6年10月17日に、再度お問い合わせいただいたことから、改めて伊豆守様から御指摘いただいた車両で通勤する職員に対し、確認したところ、当初の確認の際「加入している」と答えたものの、後刻、令和4年6月以降保険が失効していることに気付き、10月3日付けで自賠責保険に加入したことが判明しました。
自賠責保険の加入は、「自動車損害賠償保障法」に基づく車両所有者の義務であることから、
所属長から原動機付自転車等で通勤している全職員に対して法令遵守について周知徹底を図るとともに、
当該職員についての対応を検討することとしています。
令和6年10月22日
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
課長 坂口 和也
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伊豆守 様
職員の通勤に使用する原動機付自転車等の自動車損害賠償責保険(以下「自賠責保険」という。)に関する御質問について、以下のとおり回答します。
伊豆守様からメールをいただき、10月3日に安佐南区役所内の全ての所属長に、通勤に使用する原動機付自転車等の自賠責保険の期限が切れている職員がいないか確認を行いました。
その結果、現時点で自賠責保険の期限が切れている原動機付自転車等で通勤している職員はおりませんでした。
なお、御存知かとは思いますが、原動機付自転車を含む全ての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき自賠責保険(又は自動車損害賠償責任共済)に入っていなければ運転してはならないことになっています。
したがって、一般的には、自賠責保険等が切れている職員がおり、それを知った場合には、直ちに法律に基づき加入するように指導することとなります。
今後ともお気付きのことがございましたら、是非お聞かせいただきますよう、お願いいたします。
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
課長 坂口 和也(担当:濱本)
〒731−0193
広島市安佐南区古市一丁目33番14号
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