このたびは、御質問をいただきありがとうございます。
・・様からいただいた御質問の一部について回答いたします。
2番目の質問に関しましては全区に、3番目の質問に関しましては法務担当部局に確認する必要があるため、もうしばらくお時間をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
1、「就労自立給付金」及び「進学準備給付金」について生活保護受給者には何時誰がどの様な状況の場合説明しているのでしょうか。
(回答)安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなったり、大学等に進学することになり、支給要件を満たす方やその見込みがある方には、家庭訪問時や収入申告時等において、具体的な制度の仕組みや手続き方法を説明しています。
4、「就労自立給付金」及び「進学準備給付金」の申請は出来るのに申請しないと何時どのようになりますか。
(回答)生活保護法第76条の3により、これらの給付金の支給を受ける権利は、これを行うことができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。
5、生活保護受給者が、広島市からの家庭訪問につき指示に従わない場合罰条はありますか。
(回答)家庭訪問(立入調査)を拒否した場合については、生活保護法第28条第5項において、「立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。」と定められています。
ただし、このような不利益処分を行う場合においては、生活保護受給者にその趣旨を充分に説明し、慎重に検討した上で適用すべきと考えています。
令和4年(2022年)11月25日
広島市健康福祉局保護自立支援課
課長 ・・ ・・
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話 082-504-・・・・
FAX 082-504-・・・・
e-mail ・・・
コメント