このたびは、御質問をいただきありがとうございます。
いただきました御質問の後にそれぞれの御回答を記載いたします。
質問1 この件につき事例として「全保連」からの請求につき広島市の担当職員は、受給者に何時どのような形で説明していますか。
回答1 借家等の契約更新の際の保証料についてお答えいたします。
「生活保護法による保護の実施要領について」
(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)において、
「被保護者が居住する借家、借間の契約更新等に際し、契約更新料等を必要とする場合には、オに定める特別基準額の範囲内において特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差しつかえない。」、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」
(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)において
「契約更新料等として、更新手数料、火災保険料、保証料を認定してよいか。」との問いに
「必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして認定して差し支えない。」
と定められています。
広島市では、「生活保護のしおり—生活保護を受けられた方に—」
7ページの㉀において、借家の契約更新等に際し契約更新料を一時扶助費として支給できる旨を記載しており、これにより説明しているところです。
質問2 「生活保護のしおり」で全ての職員が説明しているのでしょうか。
回答2 相違ありません。
質問3 「生活保護のしおり」について説明を受けている一部の職員の方の証拠を検証するとこの時間内に語句も単語もキーワードも説明がありませんが
偶々その職員が、説明し忘れたとの認識なのか?
抑全員、質問がなければ、説明しないのか教示ください。
回答3 1のとおり、「生活保護のしおり—生活保護を受けられた方に—」に契約更新料を一時扶助費として支給できる旨を記載しており、これにより説明しているところです。
質問4 広島市では、保証料につき代理納付をしていないのでしょうか。
回答4 生活保護法第37条の2において
「保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、第三十一条第三項本文若しくは第三十三条第四項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、第三十一条第三項ただし書若しくは第五項、第三十四条第八項
(第三十四条の二第三項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
若しくは第三十六条第三項の規定により被保護者に対して交付する保護金品、第三十二条第二項の規定により被保護者若しくはその親権者若しくは未成年後見人に対して交付する保護金品
(以下この条において「教育扶助のための保護金品」という。)
又は前条第二項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち、介護保険料
(介護保険法第百二十九条第一項に規定する保険料をいう。)
その他の被保護者
(教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。以下この条において同じ。)
が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる。
この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす。」とされています。
これにより、広島市では、住宅扶助のうち毎月生じる家賃、間代等について代理納付を行っており、保証料は基本的に生活保護を受けられている方にお支払いしています。
質問5 保証料の代理納付については、説明義務はありますか。
回答5 4のとおり、保証料は基本的に生活保護を受けられている方にお支払いしています。
広島市健康福祉局保護自立支援課
課長 荒井 浩一
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