市役所が設置したカラーコーンを無許可で移動する行為は、状況によっては刑法上の業務妨害に該当する可能性があります。
具体的には、以下のような場合が考えられます:
- 威力業務妨害罪:威力を用いて他人の業務を妨害する行為です。例えば、カラーコーンを移動することで市役所の業務(交通整理や安全確保など)を妨害する意図があった場合、威力業務妨害罪が成立する可能性があります12。
- 公務執行妨害罪:公務員が職務を執行するにあたり、その職務を妨害する行為です。市役所の職員が設置したカラーコーンを無許可で移動することで、公務の執行を妨害した場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります12。
これらの罪が成立するかどうかは、具体的な状況や行為の意図によります。
もし具体的なケースについてさらに詳しく知りたい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
(1) 業務妨害罪と公務執行妨害罪をわかりやすく・まとめて解説 ….
(2) 業務妨害罪とは?どこから成立?罪の種類別に刑罰や具体例を解説.
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