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【広島市消費生活相談センター】電話が繋がらない話中は改善していない。!

伊豆守 様

令和4年9月26日(月)付けでいただきました「陳情226号に関する質問」につきまして、回答が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。

御質問については、以下のとおり、回答させていただきます。

Q: ご意見・ご要望などの内容

A: 陳情226号に関する質問

1、広島市民局長は、何時この陳情の内容について知りましたか。

陳情の受理は令和4年5月31日でしたが、市議会議長から市長宛に陳情書が送付されたのは6月3日でした。市民局長には陳情書が市長宛に送付された同日に報告しました。

2、右局長は、その後右陳情につき何を行いましたか。

局長からは、㈰消費生活センターの電話がつながりにくい時間帯などの実態を調査すること、㈪実態を踏まえて、必要に応じ相談体制の強化も含めた改善策を検討することの指示がありました。

3、082-225-3300へ電話を何回どの位の間隔で実態を把握しましたか。

7月中旬から下旬にかけて、消費生活センターの職員が目視により、電話の通話状況等を1時間おきに確認しました。

4、広島市消費生活センターの義務は何でどの様な根拠で設立されていますか。

市町村は、消費者安全法により、「消費生活に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること」、「消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に提供すること」などの事務を行うこととされています。さらに、同法により、市町村は上記の事務を行うため、消費生活センターを設置するよう努めることとされています。

このため本市では、広島市消費生活センター条例を制定し、消費生活に関する情報の収集及び提供等を行い、もって消費生活の安定及び向上に寄与するため、広島市消費生活センターを設置しています。

5、広島市消費生活センターは、国からどの様な援助または補助を」どの様な形で受けていますか。

国からは、地方消費者行政強化交付金として、消費者行政の強化及び推進のために必要な経費の交付を受けています。

6、 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kurashisodan/8879.html 右記載の文中に「 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、まずは、電話による相談を利用していただきますようお願いいたします。」と記載されております。このお願いを開始した日時は何時ですか。

令和2年4月17日です。

7、右掲載の前と後で広島市消費生活センターの人員の数及び勤務体制に変化や変更はありましたか。

人員の数に変更はありません。

相談員は、電話と来所による相談に対応していますが、電話に対応する相談員の割合を増やしています。

8、右陳情の提出前と現在の是正や改善等についてどの様に記録に残っていますか。残していないなら理由を説明ください。

状況の改善に向けて検討している段階であり、記録は特段残しておりません。

9、右陳情が出された後、広島市消費生活センターは、陳情の内容につき何時責任者が知りましたか。

市議会議長から市長宛に陳情書が送付された令和4年6月3日に知りました。

10、右陳情の内容は、広島市消費生活センター全職員が知ったのは何時ですか。及び、何人の職員が知りませんか。

広島市消費生活センター所長が、6月4日の朝礼で出勤している職員全員に状況を説明しました。また、休暇等を取得している職員には、次の出勤時に伝えました。

11、広島市消費生活センターの責任者が、右陳情の内容につきどの様な業務や検討をしましたか。

電話相談に使用する回線の通話状況等を確認しました。また、新規採用相談員の能力の向上に合わせ、電話対応等の相談体制に徐々に組み込むとともに、更なる電話対応の体制強化について検討しました。

このほか、相談員の能力向上を図り更に相談に的確に対応できるよう、国民生活センターの研修へ参加させるとともに、効果的に相談に対応するため、個々の相談対応事例や参考となる情報の共有などに努めています。

さらに、接遇向上に向け、電話には3コール以内に出るよう取り組んでいます。

以上です。

広島市市民局消費生活センター所長

〒730-0011

広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階

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