(要旨)
制空権奪還いまだならず。「二度と過ちは、繰り返させませぬから」
のぶれば、物心両面にわたり日本人が日本人的思考で日本人本来の言語で日本人のために意思疎通を図り、初めてそこに争い少なく地域の和が成立する。
占領言語・占領精神で架空なる崇拝物を作成すれども、「民主主義の下に永久政権なし」と同義なり。
もって我ら日本人が日本人のための真実を伝えんとするに当然正漢字・正仮名を使用し、占領漢字占領カナ不使用にて陳情書作成とする。
謹んでおもんみるに、「過ちは繰返しませぬから」という碑文は、設立当初より今日まで多くの日本人に重要なる政治課題である。
しかしながら市役所当局はその声に真摯に耳を傾けずに記録さえ課内取決めにより約3年経過後廃棄し、存在さえ否定してきた。
1 この碑文は、広島・長崎を始め全ての日本人の屈辱・原爆犠牲者への冒とくではないだろうか。
2 この碑文は、広島・長崎を含む民族存亡全日本人の問題ではないのであろうか。
3 この碑文は、未来永ごうに「トルーマン大統領命令・原爆投下」正当化であろうか。
4 この碑文は、未来永ごうに「日本人が、世界を侵略した」歴史観を日本人に強制するものではないであろうか。
歴史的事実
昭和28年8月2日、広島市市会議員、発言通告者2番大横田議員「・・・『過ちは繰返しませぬから』とあるが、これは一体誰が誰に過ちを詫(わ)びておるのか。
市長が国民として、真に国家に協力することが過ちであるという観念を持っておるのであれば、私は敢(あ)えて言う。
市長は日本の政治家ではない。速(すみや)かに市長を辞職すべきではないかと。・・・」広島市議会史 議事資料編Ⅱ 423より436ページ引用。
「市民の声」昭和52年度(52.4.1~53.3.31)広島市市長室公聴課、集団陳情区分6、原爆関係に関するもの。件数5。
「市民の声」昭和54年度(54.4.1~55.3.31)広島市市長室公聴課、集団陳情区分6、原爆関係に関するもの。件数2、前年度2、その他記載なし。
「市民の声」昭和56・57年度(56.4.1~57.3.31)広島市市長室公聴課、行政相談の内容-平和文化-この年区分さえなし。
資料「市民の声」昭和58年度(58.4.1~59.3.31)広島市市長室公聴課、行政相談の内容-平和文化-この年区分さえなし。
「市民の声」昭和59年度(59.4.1~60.3.31)広島市市長室公聴課、行政相談の内容-平和文化-区分慰霊碑文1件。
「市民の声」昭和60年度(60.4.1~61.3.31)広島市市長室公聴課、行政相談の内容-平和文化-この年区分さえなし。
「市民の声」昭和61年度(61.4.1~62.3.31)広島市市長室公聴課、行政相談の内容-平和文化-この年区分さえなし。
「市民の声」昭和62年度(62.4.1~63.3.31)広島市市長室公聴課、行政相談-平和文化-この年区分さえなし。
「市民の声」昭和63年度広島市市長室公聴課、行政相談-平和文化-この年区分さえなし。
「市民の声」平成元年度広島市市長室公聴課、行政相談内容-平和文化-区分平和公園、慰霊碑項目自体なし。
「市民の声」平成2年度広島市市長室公聴課、行政相談内容-平和文化-区分慰霊碑文8件。
「市民の声」平成3年度広島市市長室公聴課、行政相談(内容)区分慰霊碑文全市にわたるもの5件、中区22件、合計27件。
「市民の声」平成4年度広島市市長室公聴課、行政相談内容-平和文化-慰霊碑15件。※この年は、「慰霊碑」と記述。
「市民の声」平成5年度広島市市長室公聴課、市政相談統計資料、平和文化、慰霊碑3件。
「市民の声」平成6年度広島市市民局市民生活部広聴課、市政相談統計資料、平和文化、慰霊碑5件。
「市民の声」平成7年度広島市市民生活部広聴課、市政相談統計資料、14平和・文化、慰霊碑2件。
「市民の声」平成8年度広島市市民局広報広聴課、市政相談統計資料、15平和・文化、慰霊碑2件。
「市民の声」平成9年度広島市企画総務局広報広聴課、市政相談統計資料、15平和・文化、慰霊碑2件。
「市民の声」平成10年度広島市企画総務局広報広聴課、市政相談統計資料、14平和・文化、慰霊碑6件。
「市民の声」平成11年度広島市企画総務局市民相談センター、市政相談統計資料、7平和・文化、慰霊碑7件。
「市民の声」は、広島市立中央図書館にて所蔵。
その後「市民の声」は、作成されていない様子。
昭和45年2月「原爆慰霊碑を正す会」結成式。顧問8名、相談役39名、参与86名、世話人120人選任。
昭和45年3月9日「原爆慰霊碑・碑文改正について」請願書受理(山田節男市長、浅尾義光議長に1万8,000人の賛同署名を紹介議員伊藤忠男を添えて提出、直ちに総務水道委員会に付託された。)
昭和45年3月15日、玉川大学教授、元中国新聞論説委員小林健三氏は、「原爆慰霊碑、墓碑の在り方」で碑文を戒めている。
昭和45年8月5日、姫路郷友連盟は、碑文改正請願書(2,000人)提出。
昭和46年1月以降偽りの碑への「お立ち寄り拝辞」運動開始。
昭和46年7月12日「原爆慰霊碑・碑文改正について」請願書受理。
平成25年4月「原爆慰霊碑撤去」陳情提出。
平成25年12月「原爆慰霊碑撤去」陳情提出。平成27年4月末までに、900名以上署名提出済み。
私たちは、真の世界平和・戦争根絶のために全ての国の核兵器戦争を否定しなければならない。
そのためには、歴史をありのままに検証され、片務的かつ一方的なる情報操作評価よりも、相対的に異論をも含めた議論をすべきではないであろうか。
「原爆慰霊碑」撤去を望む多くの日本人は、市役所説明に納得理解を決してしていない。
民族自決のために「慰霊碑撤去に命懸けで臨んだこと」を後世・歴史に刻まなければこの悲願は永久に抹殺されるやもしれない。
「撤去」意見を市民に公的全市的に質問したことも発言の場所機会提供も歴史上今日までない。
この機会に是非公平公正な慰霊碑撤去議論を行い、「過ちを繰返しませぬから」碑を即時撤去することを生ある限り私たちは広島市及び広島市議会議員の良心に訴え実現を求め陳情する。
原爆慰霊碑「二度と過ちは繰返しませぬから」は、姿形もその意味も占領体制維持にほかならない。
昭和43年1月8日付けの某新聞に「我々マルクス・レーニン党は、・・・日本・・党はいまだかつて日本に自衛権がないなどと主張したことは一度もない。
駐留軍帰れ、自衛隊やめろと言っているのは、それは今の日本がろくろく主権も回復しておらぬ対米従属国家だからである。・・・安保条約を破棄して米軍を追い払い、日本が完全に独立を回復した後になってまで、この9条を擁護したりするつもりは毛頭ない。
そうなった暁には、世間並の他の主権国家と同じように、自衛のための必要適切な措置を講ずることは理の当然である。」とある。
1 核兵器廃絶を隠れみのに慰霊碑付近で「靖国参拝抗議・オスプレイ抗議」等々集会を市当局は、関連性を証明するべきではないか。
2 原爆投下が明確な国際法違反であることは、今や小学生でも知っている。未来永ごうに原爆慰霊碑を存続させる理由は何か。
3 市役所に対する意見の撤去・非撤去の割合。そのうち、撤去論者が市役所説明で何割が理解納得したか。対話と理解への窓口を広く求めるべきである。
4 長期にわたり、毎月「原爆慰霊碑」疑義活動を多くの国民が行っている事実・思いを認識せよ。
5 偏向的でないより多く正確な事実を基に複数第三者による議論も検討せよ。例-参考資料1、「原爆と文学」平成11・12・13・19年当時広島大学教授舟橋喜恵氏「だれの『過ち』か」、「碑文論争-パル博士のコメント」、「1957年の碑文論争-もっとわかりやすい碑文を」、「原爆碑文論争の再燃」。参考資料2、「廣島の碑をめぐる闘いの記録」昭和46年9月27日発行、編集者藤井一郎、発行所瀬戸内新聞社。
6 国民は、建国主権者あらず国家継承者
議会の外で解決を図ろうとする青年は、向後ますます拡大するであろう。私たちは、議会の内で先手・万民納得の平和的解決を行う努力をすべきではないのか。
その声の数百倍の声が隠れている。しかれども市役所は、「約3年すると資料を破棄と課内取決め。」と回答した。
歴史的に何ら審議・議論もされないまま、この政治的論争を無視し、あたかも問題が存在しないかのごとく装ってきた。
これ以上世界平和を希求する私たちは、偽善を放置し未来ある青少年に付けを負わせ、害毒を強制するわけにはいかない。
もし仮に疑義の声が聞かれないのであれば、それは自らに都合の悪い意見に耳を傾けようとしない独善・独裁にほかならず。正義の味方よろしく、これを民主主義といい国民主権というのであれば、広島市が世界に発信する平和は未来永久に実現しないであろう。
疑義なしとしない事実1
平成25年9月8日、緑化推進・平和記念公園「業務報告書」によれば、「・・・男女78名・・・11時10分~『募金をやめるよう注意・・・許可を得てやってる・・・』」。本当に許可を得ていれば、「11時20分退去」する必要があるだろうか。
疑義なしとしない事実2
平成25年8月6日、平和記念公園「公園内使用許可証」は、広島市指令緑緑第309号、同329号、同318号、同328号、同333号、同336号、同338号、同340号、この許可証が全てである。しかしながら、当日複数の無許可集会が行われているのは、皆様承知のごとしである。
疑義なしとしない事実3
「原爆慰霊碑」集金箱には、平成23年度(6,062,471円)、平成24年度(6,403,243円)、平成25年度(5,560,110円)収入確認された。
これらの収入のうち(24,025,000円)が、平成26年4月1日より平成27年3月31日までに件名「修学旅行生への被爆体験講話等」に支出されている。
これらの会場使用料には、(広島国際会議場5,789,510円)(広島文化交流会館9,184,570円)(サンルートホテル2,229,120円)(国際会議場444,780円)支出されている。
「集金箱の金銭」は、特定の施設のみ潤う商業連鎖になっているのではないであろうか。「修学旅行生への被爆体験講話等」の中で「原爆慰霊碑撤去を求める人々が現在も多く存在する事実」が公平に伝えられなければならないが、意図的に情報操作されているのではないであろうか。
疑義なしとしない事実4
中国新聞(1957.8.2)でさえ「碑文は、其(そ)のままでよいといふ意見を二とすれば、改めるべきといふ意見が拾の割合であったと圧倒的に多かった。」。
「海内輿(よ)論」1967.7発行(瀬戸内新聞報道社・広島市)林房雄氏投稿「原爆慰霊碑は日本人の恥」。
「廣島の碑をめぐる戦いの記録」海内輿(よ)論昭和46年9月27日発行、広島市立中央図書館所蔵。
平成15年「原爆慰霊碑撤去を求め三日間にわたり断食した三好誠氏」を排除した市役所の事実。
これらの事実及び書物も封印されたままである。
参考資料広島市公園条例
第4条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行なう場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
第5条
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 公園の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。
(8) 前各号のほか、公園の管理に支障があると認められる行為をすること。
(罰則)
第19条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条第1項又は第3項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
何のためにあるのか。
これ全て偽りのわび証文「原爆慰霊碑」の害毒・民族滅亡計画のなせる業なり。
裁判闘争
平成28年5月12日、可部裁判所訴状提出、被告広島市
平成28年6月28日、決定、広島地方裁判所に移送する。
平成29年2月28日、広島地方裁判所民事第1部、平成28年(ワ)第818号、判決、棄却
平成29年7月12日、広島高等裁判所第3部、平成29年(ネ)第113号、判決、棄却
平成29年7月27日、上告提起通知書、平成29年(ネ)第113号
原爆慰霊碑前辻立実施(一部掲載)
平成29年7月31日、同年8月1日、同年同月2日、同年同月3日、同年同月4日、同年同月5日、平成30年7月30日16時より19時30分、同年同月31日、同年8月1日、同年同月2日20時まで、同年同月3日18時まで。
平成29年8月4日、毎年のように「撤去 原爆慰霊碑 1万人署名」ののぼりを掲げ、原爆慰霊碑の前にて辻立ちをしていると、またしても広島平和記念公園内の警備員は、人権妨害及び強制力をもって排除しようとしてきた。
平成30年7月23日、可部簡易裁判所提訴。
平成30年9月3日、被告広島市より移送申立。事件番号平成30年(ワ)第1119号、原爆大量虐殺人権侵害損害賠償事件広島地方裁判所民事第1部合1ア係にて継続中である。
歴史的に何ら審議・議論もされないまま、この政治的論争を市役所は無視し、あたかも問題が存在しないかのごとく装ってきた。
世界平和を希求する私たちは、これ以上偽善を放置し未来ある青少年に付けを負わせ、害毒を強制するわけにはいかない。
原爆投下以来、ただ一日もみたまの安らぎは得られておらず、怒りの炎はさまよっている。
我らは、アメリカ侵略主義に対し、国際社会を代表し、同憂同志機を一にし誤りをちゅう滅し、大義をただし、もって神州赤子の微衷を表明し、全アジアの絶対平和安全保障の先兵とならなければならない。
侵略行為を繰り返させないために、必ずや法廷に引きずり出し死刑宣告を!絶対平和を実現させよう。
ついては、原爆投下犠牲になった日本人、朝鮮人、その他の方全て、また慰霊碑疑義を持つ全ての真理的、不動の正義、民族防衛行使権を代表し、私たちは、広島市に対し、直ちに、直ちに、直ちに、全ての「慰霊碑疑義に関する意見を永久保存」し、しかるべき「検討委員会を設置」し、もって直ちに「広島平和都市記念碑」を撤去するよう陳情する。
⬇️ こちらをクリックすると広島市議会 陳情に移動します。⬇️
制空権いまだならず。二度と過ちを、繰り返させませぬから。
コメント