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公共工事でのダンプの道路交通法違反について

伊豆守 様

このたびは、ご意見をいただきありがとうございました。

工事の施行において関連する法令を遵守することは大切なことであることから、本市では工事を発注する際は受注者との契約の中で、「諸法令を遵守し、工事な円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。」と規定しています。

 このため、直ちにご指摘いただいた工事の受注者に事実関係を確認させていただきました。

 まず、質問①の本年2月に完了した「一般県道伴広島線改良工事(31-2)」につきましては、当時の現場代理人からご指摘のような下請業者はいなかったとの報告を受けています。

 次に、質問②の現在施行中の「西2区49号線ほか1路線道路改良その他工事(2-1)」につきましては、現場代理人がダンプトラックを運行する下請業者に確認し、「フロントガラス等にフイルムを張ったダンプトラックを2台確認したものの、いずれも可視光線透過率70%以上を確保しており法令には違反していない。カーテンを設置したダンプトラックはいない。」との報告を受けています。

 なお、改めて法令遵守の徹底を図るため、現在施行中の西区建設部が発注した工事の受注者に対しても注意喚起を行うとともに、法令遵守を徹底するよう申し伝えることにいたします。

伊豆守様には、我々職員が工事現場に行っても気づかないような、道路交通に関する諸法令の遵守についてご連絡をいただき、大変感謝しています。今後とも公共工事についてお気づきの点がありましたら、ご連絡いただきますようお願いします。

令和3年(2021年)7月16日

 広島市西区役所

  地域整備課 課長 ・・・・

 〒733-8530

 広島市西区福島町二丁目2番1号

 電話:082-532-

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