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【広島市生活保護】家庭訪問が年1回の件数は?

・・・・ 様

このたびは、御質問をいただきありがとうございます。
・・様からいただいた御質問について、「各項目につき教示下さい」との御要望でしたので、以下のとおり付番した上で回答いたします。

御質問
㈰広島市は、生活保護における家庭訪問が年1回という事はありますか。
㈪仮に年1回であるならば、特例でしょうか。
㈫年1回であるならば必ず各区役所生活課及び健康福祉局では、報告があり事実を把握しているということの認識でよろしいでしょうか。
㈬現在までに生活保護受給者の家庭訪問が年1回という事例は何件ありますか。
㈭正当な理由なく家庭訪問が年1回であったならば、どのような法令の何条により義務違反や違法等になりますか。

回答
㈰ 生活保護における家庭訪問の回数については、法令では定められておらず、国からの通知において、具体的な実施方法が示されており、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日付 厚生省社会局長通知 社発第246号)において、以下のように記載されています。

世帯の状況に応じて必要な回数を訪問することとし、少なくとも1年に2回以上訪問すること。


ただし、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等を利用しており、施設管理者等により日常的に生活実態が把握され、その状況が福祉事務所に報告されている世帯については、入院入所者と同様に1年に1回以上訪問することとして差し支えない。


また、被保護者本人からの(平成17年3月31日付け社援発第0331003号厚生労働省社会・援護局長通知に定めるところによる)個別支援プログラムへの参加状況の報告及び個別支援プログラムを実施する関係機関等との連絡により必要な状況確認ができる場合には、その報告や連絡を3回目以上の家庭訪問とみなすこととして差し支えない。


この個別支援プログラムを活用する場合にあって、次の要件をすべて満たす高齢者世帯については、その報告や連絡を2回目以上の家庭訪問とみなすこととして差し支えない。

なお、被保護者から相談の求めがあった場合等には必要に応じて訪問を行うこととし、常日頃から被保護者との信頼関係の構築に努めること。


(ア) 自己の能力によって家計管理や服薬等の健康管理等が行われており、日常生活に支障がない。
(イ) 配食サービス等を活用した見守り支援や安否確認が定期的に行われており、緊急時に関係者との連絡調整が可能な体制が整っている。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際し、緊急事態措置区域における緊急事態措置期間の生活保護業務の取扱いを示した「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」(令和2年4月7日付 厚生労働省社会・援護局保護課 事務連絡)では、「訪問計画に基づく訪問については、当分の間、緊急対応等最低限度必要なもののみ実施することとされたい。なお、予定されていた訪問を延期する場合、電話連絡等により生活状況等を聴取するなど、できる限り生活状況の把握に努め、臨時訪問の要否についても確認されたい。」とし、緊急事態宣言の解除後には「 緊急事態宣言の解除後の生活保護業務等における対応について」(令和2年5月26日付 厚生労働省社会・援護局保護課 事務連絡)において、令和2年4月7日付の事務連絡について「当該地域の感染状況等を踏まえ、地方自治体における組織的判断の下、引き続き同様の対応をとっていただいて差し支えない。」としています。

以上のことから、家庭訪問が年1回という事はあります。

㈪ 年1回の家庭訪問は、㈰のとおり国の通知において「1年に1回以上訪問することとして差し支えない」、「報告や連絡を2回目以上の家庭訪問とみなすこととして差し支えない」又は「訪問計画に基づく訪問については、当分の間、緊急対応等最低限度必要なもののみ実施することとされたい」等とされています。

㈫ 家庭訪問が年1回であることのみをもって健康福祉局へ報告を行うような取扱いではありませんが、各区役所生活課においては、各世帯ごとの訪問状況を把握しておりますので、家庭訪問が年1回であるものについても、同様に把握しております。

㈬ 令和4年4月1日時点で年1回の家庭訪問としている事例は1,309件あります。

㈭ 正当な理由なく家庭訪問が年1回であった場合については、㈰のとおり生活保護における家庭訪問の回数については、法令では定められていないため、法令違反や違法とはならないものと考えています。

令和5年(2023年)1月18日
広島市健康福祉局保護自立支援課
課長 ・・ ・・
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話 082-・・・
FAX  082-・・・
e-mail ・・・

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